【公告】広島県・島根県観光連携協議会広域周遊スタンプラリー業務

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【公告】広島県・島根県観光連携協議会広域周遊スタンプラリー実施業務

次のとおり企画提案競技を実施することとしたため公告する。
令和6年8月1日
広島県・島根県観光連携協議会
会長 新田 誠

1 業務内容
(1)業務名
広島県・島根県観光連携協議会広域周遊スタンプラリー実施業務(以下、「本業務」という。)
(2)業務の目的
広島県と島根県の相互誘客のため、また、広島県と島根県を訪れる観光客が両県を周遊するきっかけを作るために両県の観光施設等を対象とするスタンプラリーを広島県・島根県観光連携協議会(以下「協議会」と言う。)が実施することとし、その企画運営を委託する。
(3)業務の仕様等
企画提案競技募集要領及び仕様書による。
(4)履行期間
契約締結の日から令和7年3月31日まで
(5)履行場所
広島県・島根県観光連携協議会事務局
(広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6階 島根県広島事務所内)
(6)事業予算額
4,800千円(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)

2 参加資格
この企画提案競技に参加できる者は、次の要件をすべて満たしている者とする。
(1)複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)もしくは単独の法人であること。
(2)コンソーシアムの構成員もしくは単独の法人は次の各号を満たすこと。
①地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 )第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
②地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
③国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。
④消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
⑤広島県、島根県に事業所を有する者にあっては、事業所の所在する県における県税の滞納がないこと。
⑥両県に事業所を有しない者にあっては、主たる事業所の所在する都道府県における都道府県税の滞納がないこと。
⑦複数のコンソーシアム構成員になって参加し、また、コンソーシアム構成員と単独の法人として参加するなど、重複参加していないこと。
⑧会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立てが行われている者(同法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者であっても、手続き開始の決定後、島根県が別に定める手続きに基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
⑩発注者との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。
⑪宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。

3 提案競技の手続等
(1)提案競技募集要領及び仕様書等の配布期間、入手方法
①配布期間
令和6年8月1日()から令和6年8月13()正午まで
②入手方法
次のア、イまたはウのいずれかによる。
ア 広島県・島根県観光連携協議会事務局(島根県広島事務所)
(〒730-0032 広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6階)にて直接受け取る
イ 島根県広島事務所ホームページ又はひろしま公式観光サイト「Dive! Hiroshima」からダウンロードする
ウ 郵送により請求する
ただし、上記ウの場合は、①の期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。
(2)参加資格の確認
本件提案競技に参加を希望する者は、提案競技募集要領に明記されている参加表明書及びその他必要な添付書類を提出し、提案競技参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、参加資格に適合するとされた者に限り、参加することができる。
①提出期限
令和6年8月13() 正午
②提出場所
730-0032 広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6階 広島県・島根県観光連携協議会事務局(島根県広島事務所内)
TEL:082-541-2410
ただし、持参の場合の受付時間は、午前9時から午後5時(土・日・祝日は除く)までとし、郵送の場合は、簡易書留による必着に限る。
③参加資格の通知
令和6年8月14()までに通知する。
(3)企画提案書の作成及び提出
①提出期限
令和6年8月23日(金) 午後3時 (必着)
②提出場所
上記(2)②の場所
持参または郵送等による。ただし、郵送による場合は、簡易書留による必着に限る。
(4)審査方法等
①審査方法
原則、提出された企画提案書による書面審査とし、次の評価基準に基づき審査を行い、業務の内容に最も適する企画提案を提出した者を本業務の受託者として選定する。
②評価基準
別紙「広島県・島根県観光連携協議会広域周遊スタンプラリー実施業務 審査評価基準」のとおり③提案者への採否通知
令和6年8月29日(木)までに、提案者全員に通知する。

4 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とする。
(2)その他
「広島県・島根県観光連携協議会広域周遊スタンプラリー実施業務企画提案競技募集要領」による。

5 問い合わせ先
730-0032 広島市中区立町1-23 ごうぎん広島ビル6階
広島県・島根県連携協議会事務局(島根県広島事務所内) 馬庭
電話082-5412410 FAX 082-5412412
電子メール hiroshima-ofc@pref.shimane.lg.jp

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