インバウンド観光誘客環境整備事業(インバウンド対応拡大整備)補助金の事業完了後の手続きについて

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インバウンド観光誘客環境整備事業(インバウンド対応拡大整備補助金」を活用された補助対象事業者様は、事業完了後に次の手続きが必要ですのでご留意ください。

■事業状況報告(全補助対象事業者様対象)
時期:令和7年4月から5年間(毎年4月1日~4月30日に報告)
報告方法:フォームでの報告も受付します。様式第10号を下記のリンクよりフォームで入力、もしくは郵送のどちらかで報告してください。

フォームで報告の場合
こちらのリンクから入力してください

郵送の場合は、下記の宛先に送付してください。
730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8階 一般社団法人広島県観光連盟 プロダクト開発事業部

■購入した備品を交付の目的に反した使用・廃棄・譲渡・交換・貸し付け・担保に供する場合の手続き
補助金で購入した備品を処分する(交付の目的に反した使用・廃棄・譲渡・交換・貸し付け・担保に供する)場合には、事前に一般社団法人広島県観光連盟会長の承認を得る必要があります。
承認には、広島県観光連盟においても県や国との調整が必要となりますので、処分が発生しそうだと思われる際には必ず、3カ月以上前には下記の宛先まで申請いただきますようお願いします。
事後での申請となる場合、交付決定の取消し・全額返還が必要となる場合もありますので、申請時期には十分ご注意ください。

≪宛先≫
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8階 一般社団法人広島県観光連盟 プロダクト開発事業部(電話:082-221-6516)

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