宿泊事業者向け感染拡大防止対策等支援事業補助金の事業完了後の手続きについて

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「宿泊事業者向け感染拡大防止対策等支援事業補助金」を活用された補助対象事業者様は,事業完了後に次の手続きが必要ですのでご留意ください。

■事業状況報告(全補助対象事業者様対象)
時期:令和5年4月から5年間(毎年4月1日~4月30日に報告)
報告方法:令和6年よりフォームでの報告も受付します。様式第10号を下記のリンクよりフォームで入力、もしくは郵送のどちらかで報告してください。

フォームで報告の場合
こちらのリンクから入力してください。

郵送の場合は、下記の宛先に送付してください。
730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8階 一般社団法人広島県観光連盟 プロダクト開発事業部

■購入した備品が故障・破損した場合の手続き
補助金で購入した備品が故障・破損した場合においては,できる限り,代替品を使用し事業を継続するよう努めてください。
その上で,故障・破損した備品については,次の手続きを行ってください。

【1つ当たりの備品の購入金額が50万円以上の場合】
故障・破損後ただちに,次の書類により,一般社団法人広島県観光連盟に処分の承認申請を行ってください。
書類:「宿泊事業者向け感染拡大防止対策等支援事業補助金により取得した財産の使用の終了について」
提出先:〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8階 一般社団法人広島県観光連盟 プロダクト開発事業部

【1つ当たりの備品の購入金額が50万円未満の場合】
次回の事業状況報告(4月の報告)の際に,故障・破損(代替品の使用)状況を併せて報告してください。

■購入した備品を譲渡・交換・貸し付け・担保に供する場合の手続き
補助金で購入した備品を譲渡・交換・貸し付け・担保に供する場合にも,手続きが必要となります。
事前に
,一般社団法人広島県観光連盟 プロダクト開発事業部(電話:082-221-6516)にご相談ください。

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