【廿日市市】令和7年度 教育旅行等バス代補助金

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<事業概要>

廿日市市教育旅行の誘致および中山間地域の観光誘客の促進を図るために、一定の要件に合致した旅行に対し、予算の範囲内でバス代の補助を行う。

<補助金の対象>

以下、2つの要件をともに満たすものを補助金の交付対象とする。
(1)​​中山間地域(佐伯地域および吉和地域)の有料施設※を1箇所以上利用する教育旅行などであること

※「有料施設」とは、宿泊または体験施設などを指す

《注意・補足事項》

  • ​有料施設の利用であれば、利用金額や滞在時間の制限などはない。
  • 「教育旅行など」とは、(1)小学校・中学校・高等学校など学校などの学校行事で行われる、修学旅行、林間学校、野外活動、スキー教室、勉強合宿など(2)小学校・中学校・高等学校などのクラブ活動で行われる、合宿、レクレーション活動など(3)スポーツ少年団、こども会などが行う野外活動、レクリエーション活動など※原則として団体活動が組織的かつ行われ、地域に広く認知などされている団体であること(例えば、スポーツ少年団、子供会育成連絡協議会(市子連)に登録・加盟していること、NPO法人など)
  • 原則として、18歳以下の児童・生徒(未就学児除く)とする。

(2)​​10名以上(乗務員・バスガイド・添乗員は含まない)の旅行であること

≪注意・補足事項≫

  • 18歳以下の児童・生徒(未就学児除く)が10名以上であること
  • ​引率教諭(原則1名)、要介助者の補助者は含むことができる。
  • 同伴する保護者は、含まない。ただし、要介助者の補助者であれば含むことができる

対象エリア
対象エリア
中山間地域の有料施設 参考(リンク集)
宿泊施設
吉和エリア

佐伯エリア

体験施設
吉和エリア

佐伯エリア

補助金額

  • 中山間地域で宿泊あり : 6万円(バス1台につき)
  • ​中山間地域で宿泊なし : 3万円(バス1台につき)

《注意・補足事項》

  • バス1台当たり10名以上の利用とする。
  • 1申請当たり、バス3台まで。バス経費の総額を超えない範囲で交付とする。(片道でも可)
  • 費用負担が発生しない場合は対象外
  • 他の補助制度等との併用可(合計額がバス経費の総額を超えない範囲での交付)。

補助金交付の対象(申請者)

  1. 教育旅行などの実施主体者(小学校、中学校、高など学校、スポーツ少年団など)
  2. 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者

《注意・補足事項》

  • ​バス1台当たり10名以上の利用を必須とする。
  • 1申請当たり、バス3台まで。バス経費の総額を超えない範囲の交付とする。(片道でも可)
  • 費用負担が発生しな場合は対象外。
  • 他の補助制度などとの併用可(合計額がバス経費の総額を超えない範囲での交付)。

対象期間
令和7年4月1日から令和8年2月28日までに終了する旅行
申請手続
申請フロー

  1.  補助申請       旅行開始の14日前までに申請​
    ※郵送、メール(押印資料は別途原本送付)により申請。確認のため、電話連絡は必須とする。
    ※ただし、4月分は、旅行開始14日以内および事後の申請(4月中)も可とする。
    【必要書類:申請書、旅行計画書および旅行行程表、旅行予算書および貸切バス料金など見積書の写し、
    教育旅行などの実施主体(団体)、旅行参加者などの概要が分かる資料 など】

    ※その他、別途資料の提供を求める場合がございます
  2. 申請受付・審査・交付決定
  3. 旅行実施
  4. 実績報告書・交付請求書提出    旅行終了後、30日以内に提出
    【書類:事業報告書、収支決算書、補助金使途明細書 など】
    ※その他、別途資料の提供を求める場合がございます​
  5. 審査・確定通知・補助金支払い   審査・確定後、30日以内に支払い

関係資料

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