


<事業概要>
廿日市市教育旅行の誘致および中山間地域の観光誘客の促進を図るために、一定の要件に合致した旅行に対し、予算の範囲内でバス代の補助を行う。
<補助金の対象>
(1)中山間地域(佐伯地域・吉和地域)の有料施設(宿泊、体験等)を1箇所以上利用する教育旅行または教育研修、バスツアーであること
(2)10名以上の旅行であること※ただし、乗務員・バスガイド・添乗員・保護者等は含まない
《注意》
「教育旅行等」とは、小学校・中学校・高等学校等の学校行事として行われる、修学旅行、林間学校、野外活動等を指す。また、クラブ活動(単なる大会参加等は除く)スポーツ少年団や子ども会等が行うレクレーション活動等も含むものとする。専門学校、大学、企業等の教育研修を目的として行われる活動も対象内である。(慰安旅行、レクレーション目的等は除く)
対象エリア

中山間地域の有料施設 参考(リンク集)
宿泊施設
吉和エリア
佐伯エリア
体験施設
吉和エリア
佐伯エリア
宿泊施設及び体験施設については、一覧の他にも対象となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください
<補助額>
・中山間地域または近隣地域で宿泊する場合 :上限 6万円(バス1台につき)
・中山間地域で有料施設のみ使用する場合 :上限 3万円(バス1台につき)
《注意》
- 1回の申請当たり、バス3台までとする。ただし、バス経費額を上回らないこと
- 専門学校、大学、企業等の教育研修は上記に加え、当該教育旅行等に係る貸切バス料金が全体事業費の総額の2分の1以内であること
補助金交付の対象(申請者)
- 教育旅行等の実施主体者(小学校、中学校、高等学校、スポーツ少年団など)
- 教育研修等の実施主体者(専門学校、大学、企業等)
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者
《対象期間》
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに終了する旅行
《申請手続》
申請フロー
- 補助申請 旅行開始の14日前までに申請
※4月実施分については、遡って申請可能
【必要書類:申請書、旅行計画書および旅行行程表、旅行予算書および貸切バス料金など見積書の写し、
教育旅行などの実施主体(団体)、旅行参加者などの概要が分かる資料 など】
※その他、別途資料の提供を求める場合がございます - 申請受付・審査・交付決定
- 旅行実施
- 実績報告書・交付請求書提出 旅行終了後、30日以内に提出
【書類:事業報告書、収支決算書、補助金使途明細書 など】
※その他、別途資料の提供を求める場合がございます - 審査・確定通知・交付請求書・補助金支払い 審査・確定後、30日以内に支払い
関係資料

